盛岡善意ガイドの会 会則

第一章    総   則
第1条(名称 及び 所在地)
この会は、"盛岡善意ガイドの会"(以下本会と呼ぶ)と称し、本部は会長宅に置く。

第2条(目  的)
本会は、ガイド通訳の実践を通じ、以下の事を目的とする。
1. 郷土を良く知り、同時に日本及び他国の歴史文化も併せて学び伝える。
2. 諸外国の人々との相互理解を深める。
3. 手段としての語学力の向上を図る。

第3条(活  動)
本会は、前条の目的を達成する為、全体定例会、班会活動を通じて、次の事を行う。 
1. 郷土、国内外の歴史文化、並びに他言語の学習。 
2. 特に地元の史蹟、伝承文化を含め、それ等の整理、発掘、翻訳。
3. それを、直接、間接に海外の人々に紹介する。
4. 県内外の同じ考えの人達と連携を取りながら、志を広め、語学力の底上げ、 拡充を図る。 

第二章    会   員
第4条(会 員)
1.本会は、第2条、第3条、の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

第5条(会  費)
1. 会費は、年会費2,000円とする。ただし学生は1,000円とする。 

第三章    役   員
第6条(役員及び職務)
本会を運営する為に以下の役員を置き、会務執行の役員会を組織する。
1. 会長1名とし、本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は、2名以上とし、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行す
る。  
3. 監事は2名とし、会計監査を行い、総会に報告する。
4. 事務局長は、1名とし、事務全体を総括する。 
5. 会計は、1名とし、会計全体の把握をする。
 
第7条 (役員の選出)
1.会長、副会長、監事、事務局長、会計は、総会に於いて選出する。
 
第8条 (任 期)
1. 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2. 役員に欠員が生じた時は、これを補充する。

第四章   会  議 
第 9条 (総 会)
1.総会は毎年1回会計年度終了後、会長が招集する。別に臨時総会を招集する事ができる。招集は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
2  総会は、構成員の過半数の出席により成立する。但し、議長への委任状を書面又は電磁的方法により提出した場合も出席とみなす。
3 総会開催が困難な事象が発生した場合、書面による決議、又は、電磁的方法による決議に代えることができる。
4 総会では次の事を決める。
(1) 活動計画と予算及び決算に関する事。
(2) 活動の実施報告に関する事。 
(3) 役員の選出に関する事。
(4) 会則の改正に関する事
(5) その他必要な事項の審議・決定に関する事。

第10条 (会の決議)
会の決議は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 

第五章   会  計
第11条(会 計)
1. 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。 
2. その他の収入の内,行政、観光関連諸団体、個人、などから本会への通訳、ガ
イド、翻訳等の依頼に伴う会員派遣により、依頼者が負担する必要経費(本部
を起点とする交通費、食事代、入場料など)以外に収入が生じた場合、その収
入の10%を本会の収入とし、残額は派遣会員の収入とする。
3. 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。 

付  則
1. 役員会の円滑な会務執行を補完するため、事務局担当、企画委員、ホームページ担当、翻訳担当、IT活用担当など適宜、置くことができる。担当スタッフは、自薦他薦の候補者の中から、会長が任命する。 
2. 本会の活動に意見をいただくためアドバイザーを置くことができる。アドバイザーは会長が委嘱する。
3. 入・退会は事前に役員に申し出る事とする。
4. 会員名簿等個人情報は、本会活動以外の目的に使用する事を禁止する。

この会則は, 平成27年(2015 年) 1月18日より実施する。
この会則は, 平成31年(2019 年) 2月 9日より実施する。
この会則は,令和 3年  (2021年)   2月14日より実施する。